【図解】宿曜占星術|凌犯期間の求め方とは?
凌犯期間の求め方
宿曜占星術の凌犯期間の求め方を説明します。
凌犯期間は、旧暦(太陰太陽暦)の各月の1日(朔日)の宿と曜日の関係によって決まっているものです。
以下、旧暦の各月ごとに、宿と曜日のすべてのバージョンを描き、凌犯期間となる部分を濃い色で表示しました。
ご覧の通り、どの月も2つの曜日が条件となっており、それは「軫宿」と「角宿」の間で分けられていることがお分かりいただけると思います。
旧暦1月に凌犯期間が生じる条件
旧暦1月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦1月1日(室宿)が、土曜日または日曜日の場合です。
旧暦1月1日(室宿)が土曜日の場合は、
旧暦1月1日から旧暦1月16日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦1月1日(室宿)が日曜日の場合は、
旧暦1月17日(角宿)から旧暦1月30日まで凌犯期間になります。
旧暦2月に凌犯期間が生じる条件
旧暦2月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦2月1日(奎宿)が、月曜日または火曜日の場合です。
旧暦2月1日(奎宿)が月曜日の場合は、
旧暦2月1日から旧暦2月14日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦2月1日(奎宿)が火曜日の場合は、
旧暦2月15日(角宿)から旧暦2月30日まで凌犯期間になります。
旧暦3月に凌犯期間が生じる条件
旧暦3月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦3月1日(胃宿)が、水曜日または木曜日の場合です。
旧暦3月1日(胃宿)が水曜日の場合は、
旧暦3月1日から旧暦3月12日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦3月1日(胃宿)が木曜日の場合は、
旧暦3月13日(角宿)から旧暦3月30日まで凌犯期間になります。
旧暦4月に凌犯期間が生じる条件
旧暦4月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦4月1日(畢宿)が、金曜日または土曜日の場合です。
旧暦4月1日(畢宿)が金曜日の場合は、
旧暦4月1日から旧暦4月10日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦4月1日(畢宿)が土曜日の場合は、
旧暦4月11日(角宿)から旧暦4月30日まで凌犯期間になります。
旧暦5月に凌犯期間が生じる条件
旧暦5月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦5月1日(参宿)が、日曜日または月曜日の場合です。
旧暦5月1日(参宿)が日曜日の場合は、
旧暦5月1日から旧暦5月8日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦5月1日(参宿)が月曜日の場合は、
旧暦5月9日(角宿)から旧暦5月30日まで凌犯期間になります。
旧暦6月に凌犯期間が生じる条件
旧暦6月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦6月1日(鬼宿)が、火曜日または水曜日の場合です。
旧暦6月1日(鬼宿)が火曜日の場合は、
旧暦6月1日から旧暦6月6日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦6月1日(鬼宿)が水曜日の場合は、
旧暦6月7日(角宿)から旧暦6月30日まで凌犯期間になります。
旧暦7月に凌犯期間が生じる条件
旧暦7月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦7月1日(張宿)が、金曜日または土曜日の場合です。
旧暦7月1日(張宿)が金曜日の場合は、
旧暦7月1日から旧暦7月3日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦7月1日(張宿)が土曜日の場合は、
旧暦7月4日(角宿)から旧暦7月30日まで凌犯期間になります。
旧暦8月に凌犯期間が生じる条件
旧暦8月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦8月1日(角宿)が、火曜日または水曜日の場合です。
旧暦8月1日(角宿)が火曜日の場合は、
旧暦8月1日から旧暦8月27日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦8月1日(角宿)が水曜日の場合は、
旧暦8月28日(角宿)から旧暦8月30日まで凌犯期間になります。
旧暦9月に凌犯期間が生じる条件
旧暦9月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦9月1日(氐宿)が、木曜日または金曜日の場合です。
旧暦9月1日(氐宿)が木曜日の場合は、
旧暦9月1日から旧暦9月25日(軫宿)まで凌犯期間になります。
旧暦9月1日(氐宿)が金曜日の場合は、
旧暦9月26日(角宿)から旧暦9月30日まで凌犯期間になります。
旧暦10月に凌犯期間が生じる条件
旧暦10月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦10月1日(心宿)が、土曜日または日曜日の場合です。
旧暦10月1日(心宿)が土曜日の場合は、
旧暦10月1日から旧暦10月23日(心宿)まで凌犯期間になります。
旧暦10月1日(心宿)が日曜日の場合は、
旧暦10月24日(角宿)から旧暦10月30日まで凌犯期間になります。
旧暦11月に凌犯期間が生じる条件
旧暦11月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦11月1日(斗宿)が、火曜日または水曜日の場合です。
旧暦11月1日(斗宿)が火曜日の場合は、
旧暦11月1日から旧暦11月20日(心宿)まで凌犯期間になります。
旧暦11月1日(斗宿)が水曜日の場合は、
旧暦11月21日(角宿)から旧暦11月30日まで凌犯期間になります。
旧暦12月に凌犯期間が生じる条件
旧暦12月に凌犯期間が生じる条件は、
旧暦12月1日(虚宿)が、木曜日または金曜日の場合です。
旧暦12月1日(虚宿)が木曜日の場合は、
旧暦12月1日から旧暦12月18日(心宿)まで凌犯期間になります。
旧暦12月1日(虚宿)が金曜日の場合は、
旧暦12月19日(角宿)から旧暦12月30日まで凌犯期間になります。
旧暦の各月に凌犯期間が生じる条件は以上になります。
ちなみに、閏月の場合も同様です。
凌犯期間の詳しい日付は、凌犯期間がわかる宿曜カレンダーをご覧ください。
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